◎ 欠損金の引継ぎ・特定資産に係る譲渡損失額
 (適格合併等の場合)



適格合併・残余財産が確定した場合における欠損金の引継ぎ



適格合併の場合の繰越欠損金の制限措置の見直し (法57B C)


原    則例    外
 ● 繰越欠損金を引き継ぐ租税回避防止の観点から、一部制限


完全支配関係がある他の内国法人
の残余財産の確定
 適 格 合 併
 
 企業グループ内の合併 共同事業を行うための合併
  ↓yes
 みなし共同事業要件を充足する事
 (@〜C又は、@及びDの要件
 を充足すること)
  @ 事業関連性要件
  A 事業規模要件
  B 被合併事業の規模継続要件
  C 合併事業の規模継続要件
  D 特定役員引継ぎ要件
 
 no↓yes
5年前の日から継続して支配関係があること 又は 設立の日
から継続して
支配関係があること (法57BC)
↓no↓yes
欠損金を利用する目的で設立したものと考えられる場合に該当しないこと
↓no↓yes
繰越欠損金を有する法人の支配関係構築
時の純含み益が繰越欠損金を上回る
こと
↓no↓yes
支配関係事業年度
以後の繰越欠損金
の利用可能 (注)
すべての繰越欠損金の利用可能

(注) 支配関係事業年度以前から有する資産の支配関係事業年度後の譲渡等による欠損
により生じた繰越欠損金の利用は不可



特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入措置の見直し


◎ 子会社の設立後、5年以内に適格合併した場合

合併後、含み損のある資産を譲渡して含み損を実現した場合
改正前 含み損の損金算入を制限
改正後 含み損の損金算入可



次の場合には、繰越欠損金額の引継ぎが可能に <平成22年改正>
@合併法人等と被合併法人との間の支配関係 (改正前:特定資本関係) がこれらのうち
いずれかの法人の設立の日から継続してある場合には損金不算入措置の適用を除外
A支配関係が複数ある場合の判定に関し、5年前の日から継続して支配関係がある場合
には損金不算入措置の適用を除外




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平成22年10月1日以後に行われる適格合併等の場合における繰越欠損金の引継ぎが見直しされました。



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